大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3118 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人並びに弁護人村川保藏の上告趣意について。

弁護人上告趣意第一点は上告趣意書自体にその趣意を明示していないから不適法

のものであり、同第二点及び被告本人の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であつ

て明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないしまた記録を精査しても

同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定す

る。

昭和二六年七月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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